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事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化(その2)

「合理的配慮の提供」に当たっては、事業者と障害のある人、両者が対話を重ね、一緒に解決策を検討していくことが重要です。
令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
合理的配慮とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?
また、障害のある人に対応する際、事業者はどのような点に注意すべきなのでしょうか?
令和7年(2025年)4月から障害者差別に関する国の相談窓口「つなぐ窓口」が本格運用されていますので、併せて確認しておきましょう。

3、「建設的対話」を重ねましょう

コラム:対話の際に避けるべき考えかた

4、障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」


まとめ
合理的配慮の内容は、障害の特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なり、また、障害のある人への対応が「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかも、個別の場面ごとに判断する必要があります。障害者差別解消法に関し、困りごとがあれば、まずはお住まいの地方自治体の相談窓口や「つなぐ窓口」に相談してください。障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を目指していきましょう。
編集:チームコンシェルジュ
取材協力:内閣府 文責:内閣府政府広報室