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暮らしお役立ち情報 No.61

[サービスコード/P00232-00001]
知ってそうで知らない 「国民の祝日」とその趣旨や経緯
暮らしお役立ち情報 No.61

日本の祝日がいくつあるのか、ご存じですか?現在、法律によって年間16日の「国民の祝日」が設けられており、その日は休日になります。
祝日のない6月にはどうも気分が上がらない…という方も、ただ「お休み」という認識だけではなく、それぞれの祝日の趣旨や経緯を学んでみましょう。

「国民の祝日」とは

祝日は、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)という法律で定められており、その第1条では、その意義を次のように規定しています。

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“自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。”

――――――

この法律で、祝日は「休日とする」とされています。これは、祝日が「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」であることを踏まえ、一人ひとりの国民が、祝日の意義を考え、平常の勤務を離れて、それにふさわしい一日を過ごすことができるようにするためといえます。

現在、祝日は1年間で16日あり、1月1日の「元日」、2月11日の「建国記念の日」のように日にちが固定されているものもあれば、「成人の日」や「海の日」のように、「○月の第○月曜日」と定められ、毎年連休になるように定められているものもあります。また、「春分の日」と「秋分の日」は、法律に具体的な月日は定められておらず、天文学上の言葉である「春分日」と「秋分日」とされています。これについては、国立天文台が毎年2月に公表する暦要項において、翌年の「春分の日」と「秋分の日」の日付が記載され、日にちが確定します。

それぞれの「国民の祝日」の趣旨や経緯は?

祝日を定める祝日法は、戦後間もない昭和23年に制定された法律です。その前年には、日本国憲法が施行され、それまでの祝祭日についても再検討が必要とされました。国会では、「新憲法の趣旨に副(そ)うべきこと」等の観点から、約7か月にわたって検討が行われ、九つの祝日が選定されました。

「国民の祝日」という名称としたことについては、国会での説明では、「従来は皇室の祭典が行われる日がいわゆる祭日で、国及び国民一般の恒例の祝い日がいわゆる祝日である」とされていたのに対し、「祝日の一本建てとし、しかも、それはほかならぬ国民の祝い日であるところから、わざわざ「国民の」という三字をかむらせまして、国民の祝日といたした次第であります」とされています。

その後、祝日法は、主に議員立法により改正が重ねられ、祝日の追加等が行われてきました。その結果、今日では16の祝日が定められています。

祝日法には、それぞれの祝日の趣旨が定められています。
祝日を迎える際には、祝日が「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」であることを踏まえ、各家庭、学校、職場、地域などで、その趣旨について話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

●元日 (1月1日)
年のはじめを祝う。


●成人の日 (1月の第2月曜日)
おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

平成10年の祝日法改正によって、平成12年から、それまでの1月15日から1月の第2月曜日に変更されました。

 

●建国記念の日 (2月11日)
建国をしのび、国を愛する心を養う。


●天皇誕生日 (2月23日)
天皇の誕生日を祝う。

制定当初の「天皇誕生日」は、昭和天皇の誕生日である4月29日でした。皇位継承に伴い、平成元年2月に祝日法が改正され、12月23日に改められました。また、先のお代替わりの際には、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の附則によって祝日法が改正され、現在の2月23日になりました。

 

●春分の日 (春分日)
自然をたたえ、生物をいつくしむ。


●昭和の日 (4月29日)
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。

昭和の時代に天皇誕生日として広く国民に親しまれ、昭和の時代を象徴する4月29日を「昭和の日」とすることとされました。

 

●憲法記念日 (5月3日)
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。


●みどりの日 (5月4日)
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

昭和天皇誕生日であった4月29日が「みどりの日」とされました。
また、平成17年の祝日法改正により、平成19年から、4月29日は「昭和の日」とされるとともに、「みどりの日」は5月4日に変更されました。これは、「みどりの日」の意義にかんがみ、祝日の増加による影響にも配慮しつつ、青葉若葉の時節であり、ゴールデンウイーク中の一日である5月4日を「みどりの日」とすることとされたものです。
なお、それ以前は、5月4日は、祝日(憲法記念日)と祝日(こどもの日)の間の日に当たることから、祝日法の規定により休日とされていました。

 

●こどもの日 (5月5日)
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。


●海の日 (7月の第3月曜日)
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。


●山の日 (8月11日)
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。


●敬老の日 (9月の第3月曜日)
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。


●秋分の日 (秋分日)
祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。


●スポーツの日 (10月の第2月曜日)
スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。

体育の日は、平成10年の祝日法改正により、平成12年から、10月の第2月曜日となりました。
また、平成30年の祝日法改正により、令和2年から、名称が「スポーツの日」に改められ、その趣旨についても、「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」から「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。

 

●文化の日 (11月3日)
自由と平和を愛し、文化をすすめる。


●勤労感謝の日 (11月23日)
勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

 


(取材協力:内閣府 文責:政府広報オンライン)
編集(転載作業) チームコンシェルジュ
出典:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202112/3.html