健康・医療
マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ
マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)を医療機関・薬局で利用していますか?
令和6年(2024年)12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証の使い方やメリット、安全性について分かりやすく紹介します。
マイナ保険証をまだお持ちでないかたも、資格確認書によりこれまでどおり医療にかかれます
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなりました。
マイナ保険証を保有しないかたには、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を無償で申請によらず交付することとしています。
1、マイナ保険証って?
医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、すぐにその場で従来の健康保険証の代わりに利用することができます。利用登録されたマイナンバーカードは「マイナ保険証」と呼ばれ、令和6年(2024年)10月末時点で、すでにマイナンバーカードをお持ちのかたの約8割が、利用登録を完了されています。
第3章で詳しく解説しますが、マイナ保険証を利用すると、患者さんご本人の同意に基づき、別の医療機関・薬局で処方されたお薬の履歴などが他の医療機関・薬局で参照できて、お薬の飲み合わせなどの調整がしやすくなったり、窓口で限度額以上の支払が不要になったりと、様々なメリットがあります。
なお、第5章では、マイナ保険証をお持ちでないかたがどのように医療機関・薬局へ受診をすればよいのか紹介しています。
2、マイナ保険証の利用・登録方法
マイナ保険証は、医療機関・薬局で、次のステップで利用することができます。また、診察受付と同時に利用登録も行えます。
3、マイナ保険証を使うと、どんなメリットがあるの?
マイナンバーカードでは、受付・支払・確定申告などの手続が円滑になります。
安全性も十分配慮されています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、次のようなメリットがあります。
コラム:救急の患者にマイナ保険証の薬剤情報が役立った事例
マイナ保険証を利用すると、初めて受診する医療機関でも、本人の同意によって今までに使ったお薬の履歴や特定健診の結果を医師と共有できます。
実際に、初診の急患が来院した際、治療に活用できる情報が搬送先の病院には何もありませんでしたが、たまたまマイナンバーカードを持っていたお陰で、ふだん飲んでいるお薬や特定健診の血液検査などの結果が判明し、早期治療につながった事例がありました。
マイナ保険証は、救急や旅行先での受診といった、いざというときの安心にもつながります。
4、マイナ保険証の安全性は?
マイナ保険証(マイナンバーカード)は、以下の理由から安全に利用することができます。
ただし、キャッシュカードと同様に暗証番号を他人にみだりに教えたりしてはいけません。
- 他人があなたのマイナ保険証(マイナンバーカード)を使って手続きすることはできません。
- マイナンバーカードのICチップには、医療情報などのプライバシー性の高い情報は含まれていません。
- マイナ保険証を用いてアクセスできる薬剤情報等はご本人の同意を前提としています。
- 万一、マイナ保険証を紛失したときでも、マイナンバー総合フリーダイヤルでは24時間365日体制にてマイナンバーカードの一時利用停止を受け付けます。
コラム:マイナ保険証の登録データ点検と誤り防止策
令和5年(2023年)5月にマイナ保険証の資格情報が誤って登録された事例の報道を受け、厚生労働省では令和6年(2024年)4月までに全ての登録済みデータの点検を行いました。
また、新たな誤りの事案が発生しないよう、保険資格取得時に新しいデータを登録する際には、住民基本台帳情報との突合作業をシステムで自動的に必ず実施することとし、誤登録を防ぐ対策がとられています。
5、マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書をご利用いただけます
マイナ保険証は、患者本人の健康・医療情報に基づくより良い医療の提供、緊急時の活用などのメリットがあり、医療DXを進める上での基盤です。令和6年(2024年)12月2日以降、従来の健康保険証の新たな発行は行われなくなりました。
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するに当たっては、全てのかたが安心して確実に保険診療を受けることができるよう、令和6年(2024年)12月2日からの最長1年間※5は、従来の健康保険証を使用可能とし、デジタルとアナログの併用期間を設けることとしています。
さらに、マイナ保険証を保有しないかたには、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を無償で申請によらず交付することとしており、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することにより従来どおり保険診療を受けることが可能となっています。
また、75歳以上のかたや65歳以上75歳未満のかたで一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けたかた(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和7年(2025年)7月末までの間における暫定的な運用として、従来の健康保険証が失効するかたに対して資格確認書を無償で申請によらず交付することとしています。
そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。
まとめ
令和6年(2024年)12月2日以降は、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、従来の健康保険証の新たな発行は行われなくなりました。
まだ、マイナ保険証をお持ちでない場合も、従来の健康保険証や資格確認書により医療機関や薬局を受診できますが、マイナ保険証は診療履歴に基づいたより良い医療を受けられるなど多くのメリットがあります。便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください
編集:チームコンシェルジュ
引用:取材協力 警視庁 文責:政府広報オンライン