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まだ使える使用済み製品を活かす!エコでお得な「リユース」を考えてみませんか?(その3)

引っ越し先の住まいに合わないから、新製品に買い替えたから、サイズが合わなくなったから――。
そうした理由でまだ十分使える家電製品や家具、衣類などを捨ててしまうことはありませんか。
そんなとき、「もったいないなぁ」「使いたい人がいれば譲ってもいいのに」と思いませんか?
それは「リユース」の始まりかもしれません。環境にやさしく、誰かに買ってもらえればお財布にもやさしい、まだ使える使用済み製品等を活かす取組「リユース」のポイントを紹介します。

3、リユースショップを活用しよう

日頃から大事に使い、使わなくなったら早めに出すと、買い取られやすくなります。

 

インターネットオークションに出品したり、フリーマーケットを出店したりするのは敷居が高い、というかたは、リユースショップを活用してみてはいかがでしょうか。自分にとっては不用になったものでも、リユースショップを通じて必要とする人につなげ、再び使ってもらうことができます。自宅などに眠っている使用済み製品等を処分したいときはもちろん、引越しなどで様々な使用済み製品等が一度に出て、短期間で処分したいときなども、リユースショップを活用すると便利です。

 

リユースショップには、衣料品や本、CDやDVD、家具・家電製品などを専門に扱うお店もあれば、様々な種類の使用済み製品等を総合的に扱うお店もあります。また、店頭での買取り以外に、訪問買取りや宅配買取りで対応してくれる場合には、自宅から離れているお店でも利用することができます。インターネットなどで、自分のニーズに合ったリユースショップを探してみましょう。

 

リユースショップを見つけたら、まず、電話をして買い取ってほしい使用済み製品等があることを伝えましょう。リユースショップでは、買取りをする前に、その製品の状態などを査定し、買取り価格を決定します。利用者はリユースショップが提示する買取り価格をみてから「売る・売らない」を判断することができます。なお、査定の結果、リユースショップが買取りできない場合もあります。

 

リユースショップを活用する際は、次のようなことに配慮を。なお、品物の種類や状態によっては買い取ってもらえない場合もあるので事前に確認しておくとよいでしょう。

(1)使用済み製品は、自宅に眠らせず早めにリユースへ

 

買取りの査定には、品物の形式や年式なども影響します。使わない品物は自宅に眠らせず、早めにリユースショップに出した方が、買取りされやすくなります。

 

(2)モノは日頃から大切に、きれいに使う

 

品物の外観や状態(きず、汚れ、ほつれなど)、動作状況なども買取りの査定に影響します。買取りされやすくするためには、日頃からきれいに、大切に使うことが大事です。

 

(3)リユースに出す際は、付属品や説明書なども付ける

 

リユースショップに品物を持ち込むときには、できるだけ付属品や説明書、保証書などを付けましょう。次の人が使いやすくなり、リユース品としての価値を高めます。

 

なお、リユースショップによっては、未成年のかたからの買取りができない場合があります。ただし、未成年でも保護者の承諾があれば、買い取ってもらえることがありますので、それぞれのリユースショップにお問い合わせください。また、買取り時には、運転免許証や保険証など本人確認証明書の提示が必要です。

コラム2:「押し買い」には気をつけて!

「押し買い」は、業者が突然消費者の自宅等を訪れ、「不用品を買い取りたい」などと言って安心させ、実は不用品でない貴金属や価値のある着物などを強引に安値で買い取る行為をいいます。この押し買いについては、消費者から多数の苦情相談が全国の消費生活相談窓口に寄せられています。
平成24年(2012年)の「特定商取引法」改正により、「押し買い」に次のような規制が導入され、これに違反した業者には行政処分又は罰則が科されるようになっています。

 

もし次のような規制に反する行為を行う業者があったら、健全なリユースショップではなく、「押し買い」を行おうとしている悪質業者の可能性があります。きっぱり断るとともに、お住まいの地方自治体の消費生活相談窓口などにご相談ください。

消費者ホットライン「188」番

 

 

買取り業者に対する規制

 

飛び込み勧誘は禁止

消費者からの要請のない飛び込みでの勧誘、しつこい勧誘、買い取る品物を明示しない勧誘などは禁止。

買取り時に消費者に書面を交付しなければならない

品物を買い取る際、買取り業者は自分の連絡先や買い取った品物の名前・価格などを書面にして消費者に渡さなければならない。

また、平成24年(2012年)の法改正により、消費者は訪問買取りについて次のことができるようになりました。

 

買取り品の引き渡しを拒絶できる

消費者は、上記の書面交付から8日以内は、買い取られた品物を業者に引き渡さなくてよい。

 

クーリング・オフを利用できる

消費者は、買取りの契約内容が書かれた書面を受け取ってから8日以内なら、無条件で売買契約を解約できる。

 

4、リユースできないときは?

家電や小型家電などは、市区町村のルールに従って処分しましょう。

 

リユースショップで買取りできなかったものを、リユースショップに廃棄物として引き取ってもらうことは原則としてできません。家庭から排出される廃棄物を引き取って処理するには、市区町村の「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。許可を持たないリユースショップでは、原則として、廃棄物の引取り・処分はできませんので、買取りできなかったものは自宅に持ち帰りましょう。ただし、「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」の家電4品目については、そのリユースショップで買ったものである場合、又は、そのリユースショップで買替えをして以前のものを廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づいて引き取ってもらうことができます。
どうしてもリユースできなかったものは、お住まいの市区町村のルールに従って適切に処分しましょう。
下記のものについては、法律によってリサイクルの仕組みが定められています。ルールに従ってリサイクルにまわしましょう。

 

家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)

使用済みの「エアコン」「テレビ」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」(家電4品目)は、「家電リサイクル法」でリサイクルが義務づけられています。

この法律では、家電4品目を廃棄する際、消費者がリサイクル料金を支払って、買替えをするお店又は製品を購入したお店が同種の廃家電を引き取って指定引取場所に運搬し、家電メーカーがリサイクルする仕組みになっています。家電4品目を廃棄するときは、リサイクル料金を支払って、買替えたお店又は製品を購入したお店に引取りを依頼しましょう。
買替えではなく、廃棄するだけの場合で、購入したお店が遠方にある場合や分からない場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

リユース市場で売買されているものの例

小型家電(携帯電話、パソコン、ゲーム機、デジタルカメラ、ドライヤーなど)

 

家電4品目を除くほとんど全ての電池や電気で動く家電製品は、「小型家電リサイクル法」の対象となります。回収・リサイクルする品目やその回収方法は市区町村によって異なります。市区町村のルールに従ってリサイクルに協力しましょう。

なお、充電式電池や家庭用プリンターのインクカートリッジなど、製品によっては製造業者等が廃棄物の回収・処分を行っているものがあります。回収・廃棄の仕方についても、お住まいの市区町村にご確認のうえ、適切に処理してください。

コラム3:無許可の廃棄物回収業者にご注意ください。

不用品を処理するときは、無許可の廃棄物回収業者を利用しないようご注意ください。廃棄物の収集又は運搬は、市区町村の許可や委託を受けた事業者等でなければ認められていません。無許可の廃棄物回収業者を安易に利用すると、廃棄物の不法投棄や不適正処理につながる場合があります。
「ご家庭のごみを何でも回収」「無料で回収」「不用品回収」と言って、廃家電や粗大ごみなどの回収を呼びかける業者は、無許可の廃棄物回収業者の可能性がありますので、使い終わった家電製品や家具などの処理方法が分からないときは、お住まいの市区町村の廃棄物・リサイクル担当窓口にお問い合わせください。

 

編集:チームコンシェルジュ
(取材協力:環境省 文責:内閣府政府広報室)