暮らし
使用済み小型家電のリサイクル お住まいの市町村の分別ルールに従い、正しくリサイクルを
POINT
小型家電(携帯電話、デジタルカメラなど)には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルなど、有用金属が多く含まれる一方で、鉛などの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。このため、使用済み小型家電の回収・リサイクルを推進するため、平成25年(2013年)4月1日から「小型家電リサイクル法」がスタートしました。お住まいの市町村の回収品目や回収方法に従い、小型家電のリサイクルにご協力をお願いします。
1、金や銅などの有用金属を多く含む小型家電
壊れたり古くなったりして使わなくなった、携帯電話やデジタルカメラ、CDやMDプレーヤなどの音楽機器、ゲーム機などの小型家電。皆さんは、こうした使用済みの小型家電をどのように処分していますか?
これらの小型家電には、「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属など、様々な鉱物が含まれています。
そのため、使用済み小型家電は、都市にある鉱山という意味で、「都市鉱山」といわれているのです。推計ですが、現在使用中の製品も含めて、日本国内の「都市鉱山」には、金は6,800トン(世界の埋蔵量の約16%)、銀は6万トン(世界の埋蔵量の約22%)、リチウムは15万トン、プラチナは2,500トンが眠っているとの試算もあります。
しかし、こうした都市鉱山は、これまで有効に活用されずに、大半がリサイクルされずに廃棄物として埋め立て処分されてきました。また、一部の使用済み小型化家電は違法な回収業者によって集められ、その中には国内外で不適正処理されているものもあります。さらに、廃棄されずに家庭内の押入れなどで眠っているものもあります。
都市鉱山のメリット
使用済み小型家電の適切なリサイクルには、次のようなメリットがあります。
- 金や銅などの有用金属が国内で回収されて再資源化
- 有害物質(鉛など)を含む小型家電の適正処理
- 廃棄物の量が削減され、ごみの埋立地である最終処分場を延命化
2、都市鉱山の資源を有効活用するための「小型家電リサイクル法」
こうした都市鉱山に埋もれた資源をリサイクルし、有効に活用するため、新たに「小型家電リサイクル法」が平成24年(2012年)8月に定められ、平成25年(2013年)4月1日から施行されました。
使用済みになった家電のリサイクルは、これまで、テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目については「家電リサイクル法」に基づいて進められてきました。これらに続き、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器や電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、これまでの法律で対象となっていなかったほぼ全ての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。
家電リサイクル法では、対象品目を製造したメーカーにリサイクルを義務づけており、消費者が使用済みになった対象品目を引き渡す方法は、全国どこでも同じです。一方、小型家電リサイクル法では、市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっており、具体的にどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、お住まいの地域によりそれぞれ異なっています。
3、市町村が回収し、認定事業者がリサイクル
平成25年(2013年)4月1日以降、「小型家電リサイクル法」に基づき、回収体制の整備ができた市町村から、順次、使用済み小型家電の回収が始まっています。
回収方法には、公共施設やスーパー・家電販売店、学校などに専用の「回収ボックス」を設ける方法や、町内の資源ごみ集積所に「回収コンテナ」を設置して決められた収集日に回収する方法などがあります。携帯電話のように個人情報が含まれるものもあるため、回収ボックスに施錠したりフタを設置したり、指導員立ち会いのもと回収を行うなどの対策を講じることによって盗難を防止することとしています。
ボックスや集積所で回収された使用済み小型家電は、認定事業者などに引き渡され、そこで含まれる金属などがリサイクルされます。認定事業者は、国によって認定された事業者です。廃棄物処理法などに基づいた適切な処理を行うとともに、個人情報が含まれる機器をしっかりと管理します。
4、無許可の不用品回収業者には絶対に渡さない
小型家電に限らず、不要になった家電製品を処分するときは、廃棄物処理法の許可を得ていない無許可の不用品回収業者には絶対に渡さないでください。
軽トラックなどで一般家庭や事業所などを回り戸別回収したり、空き地など特定の場所を指定して持ち込ませたり、チラシを配布したりして使用済みの家電製品などを回収する業者の多くは、一般廃棄物収集運搬業の許可や市町村の委託などを受けておらず、廃棄物処理法に抵触するものです。家電製品にはフロンガスや鉛などの有害物質を含むものがあり、これらの不用品回収業者に回収されたものは、適正な処理が行われることが確認できません。
小型家電を回収してもらう場合は、お住まいの市町村の回収方法に従い、正しく引き渡しましょう。
テレビやエアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機といった家電4品目の回収は家電リサイクル法のルールに従って購入・買替えをした家電販売店へ引き渡しましょう。
携帯電話は、携帯電話の販売店でも回収しています。
パソコンは資源有効利用促進法のルールに従ってメーカー若しくはパソコン3R推進協会も回収しています。
また、市町村の小型家電リサイクルの対象となっていない家電については、従来どおり、粗大ごみや燃えないごみとして回収されます。それぞれの市町村のごみの排出ルールを守って回収してもらいましょう。
編集:チームコンシェルジュ
取材協力:環境省 文責:内閣府政府広報室