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金融機関などでの取引時に行う「本人確認」等にご協力ください

POINT
金融機関で口座を開設する際やクレジットカードを申し込む際などに行われる「本人確認」(注)について、犯罪組織やテロ組織への資金流入を防ぐため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

(注)本記事における「本人確認」とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認を意味します。

1 「本人確認」の手続きに必要な書類は?

健康保険証など「顔写真がない書類」は、追加の書類が必要に

 

銀行で新たに口座を開いたり、クレジットカードを作ったりした際に、「ご本人であることを確認できる書類はありますか」などと聞かれた経験がある方は多いのではないでしょうか。
これは、申し込む人が他人の名をかたったり、架空の人物名義を利用していないかなどを確認し、間違いなく本人であることを確認するための「本人確認」という手続きです。

 

この本人確認のために顧客側は「本人確認書類」を金融機関などに提示したりすることが求められます。個人の場合、本人確認書類は氏名や住居、生年月日の記載がある公的な書類が必要であり、運転免許証やマイナンバーカード、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳などがそれに当たります。

 

なお、令和6年(2024年)12月2日から、顔写真のない本人確認書類として、資格確認書が追加されました。従来の健康保険証にあっては、最大1年間は引き続き有効な本人確認書類として用いることが可能です。

 

健康保険証や年金手帳などの「顔写真のない本人確認書類」で本人確認手続きを行う場合には、他の本人確認書類を提示するなどの追加の対応が必要です。なお、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど「顔写真付きの本人確認書類」の場合は、その1点のみで本人確認手続きが行えます。

2 どんな場合に「本人確認」が必要なの?

金融機関やクレジットカード会社、宅地建物取引業者との取引や、宝石・貴金属等の売買契約などでも必要

 

「本人確認」は、「犯罪収益移転防止法」によって定められた事業者が、特定の取引について行わなければならない手続きです。
例えば、次のような事業者との取引について本人確認の手続きが必要とされます。

 

下記のほかにも、司法書士などに宅地又は建物の売買や会社等の設立・管理・運営、200万円を超える財産の管理又は処分に関する行為又は手続きの代理などを依頼する場合などには、本人確認が必要になります。

 

なお、金融機関の店頭において、公共料金(注1)や入学金等(注2)を現金で振り込む際は、10万円を超える場合であっても、本人確認書類の提示が不要となります。

注1:公共料金:電気、ガス又は水道水の料金

注2:入学金等:入学金、授業料その他これに類するものの支払いに係るもの(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校に対するもの)

 

特定事業者の義務

犯罪収益移転防止法上の対象事業者(特定事業者)は、顧客と一定の取引を行うに際して取引時確認、確認記録及び取引記録の作成・保存を行うことが必要であるなど、一定の法令上の義務が課されています。