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不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!
POINT
不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を亡くなったかたから相続人へ変更する「不動産の相続登記」が義務化されていることをご存じでしょうか?また、相続登記の手続きの負担軽減や登記漏れ防止のため、令和8年(2026年)2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まり、例えば、亡くなった親(被相続人)から不動産を相続した子(相続人)が、登記記録(登記簿)上、親が所有者となっている不動産を一覧的にリスト化した証明書を簡単に入手できるようになります。そのほか、既に土地をお持ちの場合や近隣に所有者の分からない土地があるなど、様々な手続きや見直された制度をご紹介します。
1、相続登記は相続人の義務となっています。不動産を相続したら必ず手続きを
不動産を相続したら相続登記を。期限を超過すると過料の対象にも
令和6年(2024年)4月から、相続などにより不動産を取得した相続人は、必ず相続登記の手続きをしなければならないことをご存じでしょうか?登記が適切にされないと、所有者が特定できなくなり、土地を処分したりすることが困難になります。この所有者不明土地問題は、これまで相続登記や住所変更登記が任意の手続きだったことや、手続きが煩雑だったり費用がかかったりすることなどが原因として挙げられます。令和6年(2024年)4月1日に民法や不動産登記法等が改正され、不動産の相続登記が義務化されました。相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。また、複数の相続人による遺産分割協議を経て取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記をしなければなりません。
正当な理由(注)なく登記を行わない場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
(注)「正当な理由」とは、相続人が極めて多く、戸籍関係書類等の収集などに多くの時間を要する場合や遺言の有効性等が争われている場合、相続人が重病の場合などが考えられます。なお、「正当な理由」に該当するかどうかは、法務局の登記官が個別事情を丁寧に確認して判断します。
義務化前に相続された不動産も登記が必要
令和6年(2024年)4月1日より前に相続した不動産であっても相続登記の義務化の対象となっており、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をする必要がありますので、注意してください。
期限内の手続きが難しいケースでは「相続人申告登記制度」の活用を
遺産分割協議がまとまらない、又は相続人が非常に多く相続登記に必要な書類収集などに時間がかかるといったことにより、期限内の相続登記が難しい場合は、期限内に自らが相続人であることを法務局に申し出ることで相続登記の義務を果たすことができる「相続人申告登記制度」も令和6年(2024年)4月から開始されています。
特定の相続人が単独で申し出ることが可能です。(他の相続人の分も含めた代理申出も可能。)
詳しくは、法務省「相続人申告登記について」をご確認ください。
所有する不動産を一覧的にリスト化した証明書が発行可能に
これまで登記簿は土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産を網羅的に把握する仕組みは存在しませんでした。
そこで、令和8年(2026年)2月2日から、所有者本人又は相続人等からの請求に基づき、法務局の登記官が、特定の人が所有する全国の不動産を一覧的にリスト化して証明する「所有不動産記録証明制度」が始まります。
請求できる人は次のとおりです。
- ① 不動産の所有者(所有権の登記名義人)本人
- ② 不動産の所有権の登記名義人の相続人
請求はお近くの法務局でできます。(オンラインも可)
また、1通あたり1,600円(窓口請求の場合)の手数料がかかります。
なお、所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については抽出されないため注意してください。
スムーズな遺産分割を促す制度の導入
相続開始(被相続人の死亡)後に遺産分割協議がまとまらないなどの理由により、不動産などの遺産が長期間放置されると、遺産分割未了の状態で相続が繰り返され、多くの相続人による遺産共有状態となり、遺産の管理・処分が難しくなります。また、具体的相続分を算定するための書類の紛失・散逸などにより具体的相続分の算定が困難になる場合があります。このため、相続開始時から10年を経過した後に行う遺産分割は、原則として、生前に相続人が受けた贈与や被相続人への貢献などを加味した「具体的相続分」を考慮せず、「法定相続分」又は被相続人の遺言で相続分を指定する「指定相続分」によって画一的に行うこととされました。
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