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不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!(その2)
POINT
不動産の所有者が亡くなったときに、不動産の名義を亡くなったかたから相続人へ変更する「不動産の相続登記別ウインドウで開きます」が義務化されていることをご存じでしょうか?また、相続登記の手続きの負担軽減や登記漏れ防止のため、令和8年(2026年)2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まり、例えば、亡くなった親(被相続人)から不動産を相続した子(相続人)が、登記記録(登記簿)上、親が所有者となっている不動産を一覧的にリスト化した証明書を簡単に入手できるようになります。そのほか、既に土地をお持ちの場合や近隣に所有者の分からない土地があるなど、様々な手続きや見直された制度をご紹介します。
2、登記が済んでいるかたへ、住所等変更登記の義務化と便利なスマート変更登記
令和8年(2026年)4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名等を変更したときは、その登記をすることが義務化されます。所有者は、住所や氏名等の変更があった日から2年以内にその登記をしなければなりません。正当な理由なく変更登記を行わない場合は、5万円以下の過料の適用対象となります。令和8年(2026年)4月1日より前に住所等を変更した場合も、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記をしなければなりませんので、注意してください。
また、令和8年(2026年)4月1日から、住所等の変更登記の義務化と併せて「スマート変更登記」制度も始まります。これは、事前に不動産の所有者が法務局に生年月日等の検索用情報の申出をしておくことで、引越し等で住所等が変更するたびに変更登記の申請をしなくても、法務局の登記官が職権で住所等の変更登記を行う制度です。法務局において定期的に検索用情報を用いて住基ネットに異動情報を照会し、変更登記が必要な場合には、法務局から名義人本人に対し変更登記をすることの確認を行った上で、職権で登記手続きを行います。スマート変更登記を利用すれば、変更登記の義務を果たしたことになり、また所有者の負担軽減にもつながるため、是非ご活用ください。制度の流れは次の図のとおりです。
3、使用見込みのない相続不動産を処分したいときは
「土地を相続したものの、使い道がなく、処分に困っている」というかたは、不要な土地を国に引き渡す「相続土地国庫帰属制度」が利用できます。引き渡し後は、固定資産税などが不要になります。
相続などで土地の所有権を取得した相続人(法人などを除く)であれば申請可能です。(共有地の場合は共有者全員で申請。)国に土地を引き渡すには、法務大臣(窓口は法務局)の承認を得た上で、審査手数料14,000円と負担金(10年分の土地管理費相当額)などの費用が必要となります。
建物が建っている土地や担保権などが設定されている土地など、本制度の対象外となる土地がありますので、詳しくは政府広報オンライン【記事】「相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」 」をご確認ください。
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